新会社法による株式会社

今年5月より新会社法により、今まで以上に容易に会社設立できるようになりました(新会社法についての詳細はこちら)。
これまでは、株式会社を設立する場合

 ■ 最低資本金 1,000万円
 ■ 取締役3名以上の取締役会を構成(取締役の任期は最長2年)
 ■ 監査役の設置(監査役の任期は最長4年)

といった条件があり、かなり高いハードルでした。それゆえこの高いハードルを越せる個人事業者には社会的に「信用」があるとされ、「法人格」を持つ(法人になる)ことが個人事業主にとって魅力でした。

今回の新会社法によって幾つかの規制が緩和されました(最低資本金制度がないので、資本金1円から株式会社を設立できます)。そのかわりに新会社法では「会計参与(税理士もしくは公認会計士)」の設置が必要になるそうです。

新会社法の効果で、株式会社の信用は「法人格」ではなく経営状況などが重要になるでしょう。そのためかねてより株式会社で義務づけられていた「決算公告」も、より厳しくなるでしょう。新会社法施行以前、平成14年の商法改正で「インターネットによる公告」が認められた経緯もありますから、これまではあながち無視されてきた「決算公告」も、新会社法により乱立する株式会社の実態を調査するためにも「100万円以下の罰金」がより現実的になるのではないでしょうか?

この「決算公告」は官報掲載の場合でも、5万円以上の経費が毎年かかるそうです。ちなみに、決算公告は、会社の信用力強化や取引先開拓、資金調達の方法として絶好のアピールの場となるものです。

とはいえ、5万円以上の経費がかかるならば、インターネットによる決算公告が間違いなく増えるでしょうね。さらには、会社をPRする場として、もっともっとインターネット(ホームページ)は増加するのではないでしょうか?

当社も、しっかりそのあたりを対応してゆきたいと思います。

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